犯罪・刑事事件の解決事例
#離婚請求 . #借金・浪費

明確な離婚の理由があったわけではないが,裁判での尋問の結果離婚が認められた事例

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長屋 興 弁護士が解決
所属事務所ながや法律事務所
所在地大阪府 大阪市北区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者は,単身赴任で,年に数回,帰省する生活をしていた。帰省のたびに妻とは,部屋を片付けていないとか,食事をきちんと作っていないとか,無駄な出費を抑えようとしていないなど日常生活のことで言い争いとなることがしばしばであった。そのうちに帰省しても妻の態度も改善が見込まれないので,離婚を決意し,その旨妻に申し伝えたものの離婚に応じてはもらえなかった。給料は単身赴任先の生活費を予め差し引いた残り全額を妻に渡していたが,妻はそのほとんどを貯蓄することなく使ってしまっていた。

解決への流れ

妻に離婚に応じてもらえなかったために,調停を申し立てたが,調停でも妻が離婚に応じないため,訴訟となった。訴訟の中で双方尋問することになり,妻に対し,相談者が妻に改善を求めている事柄について,改善する気持ちがあるか質問したところ,妻は私は改善するつもりもなく,むしろ相談者に改めるべきところが多いといって,相談者の改善を求めていることに共感を示さなかった。尋問後,裁判官より,将来への夫婦としての協力が見込めないとして和解が勧められ,結局,離婚することができた。

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長屋 興 弁護士からのコメント

予め明確な離婚原因があるとは言えない事案であったが,訴訟の尋問で夫婦として将来にわたって協力していくことはもはや不可能であり,そのような男女を夫婦とすることに意味はないと訴えたことが離婚に成功した事案である。相手方が離婚に応じない場合は,判決で離婚を認めてもらうほかないが,判決の場合は,離婚原因のあることが必要である。予めの明確な離婚原因がない場合には,尋問でどれだけ夫婦が破たんしているかを示すことができるかが勝敗の分かれ目となったものである。