この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者はビルのオーナーですが、以前から低い家賃で入居している入居者がいました。何度か増額を求めたのですが応じてもらえず、相談に来られました。
解決への流れ
まず簡易裁判所で調停を行いました。現在の適正賃料を示す資料を出しましたが、相手方が一切の増額に応じないとの姿勢であったため、調停は不成立となりました。その後地方裁判所に賃料増額の訴訟を提起しました。訴訟の中で、裁判所が選任した鑑定人(不動産鑑定士)による鑑定がされ、現在よりも高い家賃の鑑定書が提出されました。相手方はそれでも増額に応じなかったので、判決となり、請求前よりも増額されました。
賃貸借の期間が長くなると以前の賃料が不相当になることがあり、賃貸人からは増額請求、賃借人からは減額請求ができます。以前と比べて経済情勢や近隣相場の変動があったか、建物の状況や当事者間の事情などが考慮されます。従前の賃料の額も重要であり、経験上裁判所により大幅な増減がされることは稀です。