この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
合意退職した従業員が依頼した弁護士から、「合意退職ではなく解雇である。未払い賃金として150万円を請求する。また、役員からパワハラとセクハラを受けたため精神的苦痛に対する慰謝料として300万円、通院費用等として50万円を請求する。」という内容の内容証明郵便が届きました。どうすればよいでしょうか。
解決への流れ
合意退職の経緯、相手方がパワハラ及びセクハラを受けたと主張する現地の客観的な状況、経緯などを詳細に確認したところ、セクハラ行為が一部あったことは間違いありませんでしたが、その他については相手方の主張は事実ではないことが判明しました。相手方弁護士と交渉し、その結果、当初請求金額の約8割減額で和解し、合意退職したことを認めさせることができました。
弁護士から書面が届いても慌てず、訴訟になった場合も見据えて、客観的な状況、経緯、相手方の性格等を冷静に分析することが必要です。「経営者は孤独である」と言われることがありますが、経営者様が本来行うべき事業活動に専念できるよう、当事務所が法務のサポートをさせていただきます。