この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
離婚により子どもを引き取って育てていた依頼者が,面会交流の条件について相手方である元配偶者に変更の申出を行ったところ,相手方が協議書通りに面会交流を行うよう主張して調停を申し立ててきました。
解決への流れ
事件を受任した後,早速こちらからも面会交流制限調停を申し立てました。調停においては,当初,相手方は面会交流の条件を変更することには否定的な態度をとっていましたが,調停の期日間に面会交流を実施し,面会交流が円満に進むよう協力することにより,話合いが進む環境が整いました。その結果,面会交流の回数や方法などを変更することで調停が成立しました。
離婚後の面会交流の条件は夫婦の合意によって定めることができますが,その内容が思わぬ問題を引き起こしたり,後になって事情が変わったりすることで,その内容を変更したいと思うようなことがありえます。そのような場合であっても,一度合意したことを変更することは容易ではなく,調停を申し立てることが必要になります。子どもとの面会交流は,当事者の生活にも影響が大きいですが,なにより子ども自身の生活や将来に多大な影響を与えます。親であれば,誰もが子どもがいまどうしているか気がかりでしょうし,将来の幸せを願っていることには違いはないでしょう。しかし,親同士に価値観の違いがあれば,子どものために何をするべきか,という点で対立が生じることが避けられない場合があるのです。このような対立がある場合には,一度成立した合意の内容を変更するのはなおさら大変で,感情的な対立を解消する必要があります。親が子を思う気持ちが強いからこそ,親同士が対立してしまうのです。今回は,相手方が子どもを思う気持ちも尊重した上で,調停の成立に達することが出来ました。