この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
妻からの依頼。夫と離婚したいが応じてくれない、生活費を支払ってくれない、とのことで受任した。
解決への流れ
依頼者から事情を詳しく聞いたところ、離婚後の生活が成り立たないことが分かった(夫からまとまったお金をもらうことが困難、依頼者は持病があり、働けない)。そこで、離婚はせずに、別居を継続し、夫から生活費をもらって生活する方が良いと判断し、そのように助言した。弁護士から夫に対し、婚姻費用を支払うよう請求したが、夫は支払おうとしないので、直ちに家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てた。夫は支払いを拒否し、源泉徴収票等の資料を提出することも拒んだため、調停は不成立となり、審判手続に移行した。【結果】最終的には裁判官の説得により、夫は源泉徴収票を提出し、収入に応じた婚姻費用を支払うことにも同意して、調停が成立した。事案の詳細はこちらのページをご覧ください。http://kamiookalaw-rikon.com/category/719
「離婚したい」という依頼であっても、離婚後、依頼者の生活が成り立たないのであれば、思いとどまることも一つの選択であり、それを助言するのも弁護士の役目と考えています。