この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご依頼者は、生活費等の目的で継続的に借入れを行い、多数の貸金業者に対する利息の支払いに追われた結果、自転車操業に陥り、相談に来られました。また、ご依頼者は事業を失敗し、9年前に一度自己破産をされているとのことでした。
解決への流れ
債務総額が相当程度高額であることから、ご依頼者の生活状況を踏まえると、任意整理手続や個人再生手続の利用による解決は困難でした。そして、一度目の自己破産から9年が経過していること、また今回の借入理由は一度目の借入理由と異なり生活費に充てるためやむを得ず借入れを行ってしまったものであること等を考慮し、ご依頼者と協議のうえ、再度自己破産手続を利用することとなりました。その結果、無事、同時廃止事件として免責許可決定を得ることができました。
2度目の自己破産手続を利用するに際しては、当然裁判所の目も厳しいものとなります。ですが、2度目だからと言って必ずしも免責許可決定が得られないとは限りませんし、今回のご依頼者のように管財事件とならず、同時廃止事件として解決することが出来る場合もあります。借金問題でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。