犯罪・刑事事件の解決事例
#生活費を入れない . #離婚回避 . #婚姻費用 . #別居

夫の家庭を顧みない生活に耐えかね、別居しましたが、生活費(婚姻費用)がもらえません。

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柴野 和善 弁護士が解決
所属事務所しばの法律事務所
所在地埼玉県 三郷市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

別居となり、夫は自分の稼いだお金だと、それまで私が管理していた通帳も取り上げられ、お前が勝手に出て行ったのだから、生活費も一切くれません。

解決への流れ

婚姻費用分担の調停の申立てをして、調停が成立しなかったので、毎月の婚姻費用を審判で決めてもらい、夫から支払ってもらうようになりました。

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柴野 和善 弁護士からのコメント

離婚していない以上、夫婦の間では相互に扶養義務がありますから、その一方の生活費(婚姻費用)は、収入がある夫に支払義務が生じるのが原則です。現行の取り扱いでは、調停の申立て以降の分については、もし、支払合意ができず調停が不成立になっても、審判官(裁判官)が審判で相当な金額を決めてくれます。申立て以前の分まではもらえないことが多いので、早めに申立てをすることが大事です。不倫など相手に離婚原因があるので、離婚は当面するつもりがない場合でも、別居して、婚姻費用をもらうという方法がありますので、考えてみてもいいのではないでしょうか。