この事例の依頼主
70代 女性
相談前の状況
相談者は,年配の女性でしたが,歩道を散歩中に通勤途中の男性が運転する自転車から追突され,右大腿骨頸部骨折の傷害を負いました。約1年にわたる入通院による治療終了後,相手方保険会社からは,「約67万円」の損害賠償額の提示が行われておりましたが,賠償額の適正さに疑問を感じ弁護士の下へご相談にお見えになりました。
解決への流れ
弁護士において,交通事故についてのご依頼を受けた後,後遺障害診断書等の一件書類から,右股関節に関して「人工骨頭挿入置換術」が実施され,可動域が2分の1以下に制限されていないという状況であることが確認されたため,後遺障害等級別表第2の第10級11号に相当するものと判断し,それを前提に,相手方保険会社との間で交渉を行い,最終的に,上記の等級を前提に「総額約728万円」の損害賠償を受けることになりました。
保険会社から,当初提示されていた損害賠償額の提案では,後遺障害の等級に応じた慰謝料について評価がされておらず,また入通院の慰謝料に関しても,弁護士の計算による金額と比べて100万円以上低い金額となっていました。「自転車VS歩行者」事故の場合,後遺障害の認定に関して,「自動車事故」のように自賠責の機構による後遺障害等級の認定を利用することができません。このような事情からも,相手方保険会社の提案する賠償額に関して,適正に後遺障害の慰謝料等の評価がなされているか,慎重に確認しておく必要があると考えられます。やはり,相手方保険会社からの損害賠償額の提示に関して,少しでも疑問を感じる場合には,提案額に関して弁護士によるチェックを受けることが肝要であると考えます。相手方保険会社から,賠償額の提案を受けた方は,どうぞお気軽にご相談ください。