この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
【相談内容】相手方の浮気が原因となり、夫婦仲が悪化、3歳の子を連れて家を出た事案でした。相手方からはDVの主張がされていましたが、DVの事実はなく、かえって相手方こそDV行為に出ていた事案でした。親権獲得に向けた前哨戦として監護者指定の審判を行いました。
解決への流れ
【解決結果】相手方が監護者とされました。月1回の面会を約束させました。【解決期間】約5か月【解決のポイント】相手方からされたDVの主張をいかに排斥するか、相手方の浮気の事実が監護者指定との関係でどこまで重視されるかが重要なポイントとなりました。審判決定がされるまでの間にどのような監護を実施してきたか、調査官調査の結果が出るまでに出来る限りの主張をわかりやすく行うことがポイントとなりました。審判敗訴の場合に備えて、子が自身の側にいるうちから面会ルールの作成を進めました。
子供が小さい場合には監護権ないし親権は女性親のほうが優位であると一般的に言われています。もっとも、これは女性だから必ず勝てるのだというものではなく、一般的に小さいお子さんの場合には女親が食事など多くの面倒を見ており、従前の監護実態が重視された結果として、継続して監護させるべきという判断が働きやすい為にほかなりません。今回は別居後こちらで十分監護できているということを主張しました。それと併せてDVの事実がないことを強く主張しました。ところで相手方の浮気の事実についてですが、監護者指定との関係ではDVとは異なり、浮気の有無という事実は必ずしも重視されません。監護者の指定というのはあくまで子の利益の観点から判断されるものであり、浮気があったとしても人格的に親として不適切な人間だという限度を超えて強い意味合いを見ることができないためです。また、敗訴の場合に備えて、面会は出来る限り実施させるよう指導し、実現させておきました。今回裁判所の判断は残念なものでしたが、面会のルールをしっかりと作っておくことができたので、少なくとも子との触れ合いを失うという事態は避けることが出来ました。監護者や親権の問題はそれ自体判断が非常に難しく、また本人同士では感情的になってしまい本来なすべき主張をおろそかにしてしまうケースが多く見られます。また敗訴の場合に備えたリスク管理の観点からも是非とも弁護士に相談しておくことをお勧めします。