この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
父が亡くなり、兄弟で遺産分割協議をし、自宅不動産を相談者が相続することになった。相続登記の手続きをしようとしたところ、登記名義人が祖父のままになっていることが分かった。祖父の相続人を調べ連絡を取ったが、連絡の取れない人がおり、手続きが進まなくなってしまった。
解決への流れ
弁護士からの相続人への連絡、状況説明及び交渉により、相談者が不動産を相続することに全相続人から承諾を得ることができ、無事に自宅不動産を相談者名義に変更することができた。
相続を機に不動産登記を調べた結果、名義が先代、先々代のままだったという事案はよくあります。遺産分割協議がなされていない以上、法律上は相続人間の共有と評価されるため、登記を現状に合わせるためには先代、先々代の相続人も含めて遺産分割協議を成立させる必要があります。相続人の数が増えると、疎遠・連絡の取れない相続人が出てきてしまい、ご本人だけではスムーズに協議をまとめることが難しくなりがちです。本件は弁護士が相続人に丁寧に状況を説明し、根気よく交渉をすることで相談者の希望する内容で遺産分割協議をまとめることができました。