この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
ご兄弟を四輪車相手の事故で亡くされたご遺族の方からの相談でした。亡くなられた被害者が足に軽度の障害を負っており歩行が困難であったこと、雨天・夜間の視界不良状態の中での車道の横断であったことが特殊事情となっていました。加害者側からは、夜間かつ雨天の中で、狭くない車道を横断しており、横断の開始も車両がかなり接近してからのことである(直前横断の主張)ことなどを理由として、加害者側の過失は55%に留まるという主張がなされていました。
解決への流れ
この事案では、事故現場道路において車道を走行する運転者からは横断中の歩行者がどれくらい認識可能であるかが問題となっていました。そのため、相談者と共に事故現場に赴き、実際に車に乗りながらカメラを回し、動画の撮影や写真の撮影を行って被害者が横断していた地点の撮影を行うという証拠収集を行いました(※全ての案件で現場に赴くわけではありませんが、とりわけ必要と思われる事案については現場を確認するようにしています。)。その他に、できる限り裁判官に被害者の生前の様子やご遺族との関係性を把握してもらうべく、生前の様子のわかる写真アルバムの収集、友人・知人からの被害者との関係性について説明してもらう陳述書の作成等、できるかぎりの証拠収集に努めました。その結果、当初の相手主張を大幅に上回る過失割合を認定されることができました。また、被害者は男性でしたが逸失利益の算定に当たって家事労働分の損害を認定させることができました。
ご遺族と何度も打合せを重ねながら進めていった事案であり、ご遺族の無念な気持ちを裁判所に少しでも伝えられるように日々考えました。結果としてご遺族の納得する結果に至ることができました。※なお、本事案の判決は自動車保険ジャーナル1941号に掲載されました。