この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
元夫は高額所得者であったため、元妻との離婚に際し、月額20万円の養育費を子どもに支払うことで合意していました。ところが、その後、元夫は再婚し、再婚相手との間にも子どもを授かったため、月額20万円の養育費は負担になりつつありました。また、調べてみると、元妻も再婚し、子どもは再婚相手の養子になっていることが判明しました。
解決への流れ
一次的な扶養義務者が養親になっていることを主張し、家庭裁判所の調停において、養育費の免除または減額を求めて話し合いを行いました。概ね当方の主張に理解を得られましたが、他方で、養育費をゼロにすることで子どもとの関係を一切絶ってしまうのも望ましくないと判断し、養育費を月額5万円まで減額して支払うことで合意しました。
未成年の子のいる夫婦の離婚においては、養育費についても取り決めることが多いですが、これはあくまでも離婚当時の双方の資力等を基準としたものです。その後、双方の経済事情に変化があった場合には、増額・減額いずれの方向についても、再度協議し変更することが可能です。