犯罪・刑事事件の解決事例
#個人再生

多額の退職金がある方の個人再生

Lawyer Image
大村 真司 弁護士が解決
所属事務所大村法律事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

負債の金額は1000万円以上で、自力で返済は不可能。しかし、職業柄退職金は約2000万円にも上り、仕事を辞めれば支払えないことはないが、辞職してしまえばその後の生活は立ちゆかない。

解決への流れ

個人再生手続を取ることにより、実際の支払額は250万円程度(退職金額の8分の1)となり、かつ、5年の分割弁済で支払っていけば良いため、給与の範囲で返済が可能になりました。※ 現在の広島地裁の運用基準では、より支払額が小さくなる可能性があります。

Lawyer Image
大村 真司 弁護士からのコメント

広島地裁の場合(おそらく全国の多くの裁判所でも)、自己破産手続、個人再生手続において、現時点で退職した場合の退職金は、実際の支給額の8分の1の財産として評価されます。自己破産手続では、この8分の1相当額を一括で準備しなければいけないため、極端に退職金が大きい場合には、制度を利用することが難しくなります。しかし、個人再生手続であれば、手持ち財産の額は、分割弁済の最低額の基準となるだけなので、ある程度の給与収入がある方の場合、無理せず返済が可能になります。