犯罪・刑事事件の解決事例
#不当解雇

会社側)試用期間中に能力不足をして本採用拒否したところ不当解雇であると相手方弁護士より主張されたが、労働者の問題行動を指摘した結果、相手弁護士辞任で終了した事例

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笹岡 優隆 弁護士が解決
所属事務所東京・京橋法律事務所
所在地東京都 中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

正社員として若い方を採用したところ、行動に多々問題あり本採用しないこととしました。すると、弁護士がつき、不当解雇である、またパワハラがあった、と主張されたものです。

解決への流れ

当時の行動につき、関係社員より丁寧にヒアリングを行った上でこれらを示し、断固として争う強い意思を示した交渉をしたところ、相手方弁護士より辞任の連絡があり、訴訟にもならず終了しました。

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笹岡 優隆 弁護士からのコメント

実は、試用期間中解雇は容易に解雇できるものではなく、会社としても相応の根拠が必要です。この点、会社側としての十分な経験を有しておりますので、逆にどうすれば会社が和解に応じるかの方策をお示しすることもできるかと存じます。どうぞ労働者側としてもご相談くださいませ。