犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

(破産)浪費があったが免責が認められた事例

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中森 真紀子 弁護士が解決
所属事務所つつじの総合法律事務所
所在地兵庫県 加古川市

この事例の依頼主

60代 男性

相談前の状況

原野商法にはまり,妻の貯蓄を使い,原野などの資産価値の乏しい様々な土地を夫婦で購入し,総額2000万円を使用した。妻の貯金を使い切った後は生活費の不足を補うため消費者金融から借入れを行うようになった。住宅ローンを抱えた状態で,さらに一軒家を購入し,二重ローン状態となった。その後,会社の退職金を使って夫婦で高額な買い物を行うようになり,気づけば債務総額1200万円、返済総額も50万円になっていた。

解決への流れ

借金の原因は浪費であることが明らかであったが,浪費は免責不許可事由に該当するため,免責を得るために,反省文を提出した。また,債務総額や浪費の額が多額であったため,債権者への配当を行うため,相談者が破産申立後に得た財産の相当額を破産財団に支払い,債権者に対する反省の態度を示すことで免責決定を得ることが出来た。

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中森 真紀子 弁護士からのコメント

「浪費」は免責が認められない事由に該当します。浪費とは,わかりやすくいえば金銭の無駄遣いのことですが,免責が認められな「浪費」とは,一般人の感覚からしてあまりにもかけ離れているような支出や,収入の範囲を大幅に超えるような支出を指します。しかし,債務者がきちんと反省し,今後生活を再建していくための努力を具体的に示すことで,免責を得られることがあります。本件では,反省文の提出だけでは足りず,債権者に具体的に反省の態度を示すため,破産財団への財産の支払が求められました。破産手続きにおいては,借金の目的や使途も問題となりますが,正直に申告し,反省の態度を示すことで免責を得ることは不可能ではありません。もし,借入れ原因に浪費が関係しているような場合は,正直に弁護士にお話しください。