犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #人身事故

異議申立てにより併合11級の後遺障害等級が認定された事案

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直井 剛 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人シンフォニア法律事務所
所在地三重県 津市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

事前認定により歯牙について13級の後遺障害が認定されていたが,顎部分の神経症状について見逃されており等級認定の対象となっていなかった。

解決への流れ

顎部分についての神経症状について12級の後遺障害等級が認定された(併合11級となった。)。

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直井 剛 弁護士からのコメント

1回目の事前認定や被害者請求では,痛みが残存している部位が見逃されることもあります。本件においても,1回目の事前認定では,顎部分の神経症状について後遺障害等級の審査の対象となっていませんでしたが,異議申立てをしたところ,12級の神経症状が認定されました。