この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
交通事故により鎖骨や肋骨を骨折。しばらく通院を続けたものの骨の変形や骨折箇所の痛みが残ってしまった。
解決への流れ
ご依頼をうけ、依頼者の訴える自覚症状が後遺障害12級に該当しうると判断。既に作成されている「後遺障害診断書」の記載に不足があったため、依頼者に同行し、医師に後遺障害診断書の修正を依頼。さらに弁護士の意見書も添付した上で、保険会社に後遺障害の認定申請をした。
50代 男性
交通事故により鎖骨や肋骨を骨折。しばらく通院を続けたものの骨の変形や骨折箇所の痛みが残ってしまった。
ご依頼をうけ、依頼者の訴える自覚症状が後遺障害12級に該当しうると判断。既に作成されている「後遺障害診断書」の記載に不足があったため、依頼者に同行し、医師に後遺障害診断書の修正を依頼。さらに弁護士の意見書も添付した上で、保険会社に後遺障害の認定申請をした。
結果として、後遺障害12級の認定がうけられ、適正な損害賠償金額を受け取ることができました。後遺障害が「12級」と認められるか、「非該当」とされるかで損害賠償の金額に数百万円の差が生じます。症状固定となった時点で、一度弁護士にご相談してみてください。