犯罪・刑事事件の解決事例
#別居 . #離婚請求 . #性格の不一致

性格の不一致だけで離婚に至った事例

Lawyer Image
戸谷 彰吾 弁護士が解決
所属事務所マイタウン法律事務所金沢文庫事務所
所在地神奈川県 横浜市金沢区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

性格の不一致が原因で既に別居していたが、相手方(妻側)が離婚を拒否。当事者同士での話し合いが困難となっていた。

解決への流れ

ご依頼を受け、相手方とじっくり話をする機会を設定。話の中で、相手方も夫婦関係をやり直す気はなく、離婚後の生活がある程度保証されるという条件であれば、話合いに応じるという意向を確認。依頼者と何度も打合せを重ね、相手方に提示できる条件をつめていった。

Lawyer Image
戸谷 彰吾 弁護士からのコメント

結果的に、相手方と何度か離婚条件に関するやり取りをして離婚することができました。性格の不一致程度ではなかなか離婚はできません。別居期間が3~5年程度になれば離婚できる場合もありますが、それまで待てないという人もいるでしょう。そのような場合、当事者同士で話し合っても感情的になることが多く、解決が難しくなってしまいます。弁護士が間にはいることで、スムーズに話がすすむ場合もあります。