犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #不倫・浮気 . #慰謝料

妻の不貞行為を理由に離婚請求。慰謝料200万円の支払い、親権は夫とする離婚が成立した事例。不倫相手に対する損害賠償請求も認められた事例。

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金井 崇晃 弁護士が解決
所属事務所ながの法律事務所
所在地長野県 長野市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

妻が夫と共通の友人と不貞関係にある疑いが生じた。妻から、夫が子どもの面倒を見ないとの理由で突然離婚すると申し出られ、子どもを連れて別居した。妻は当初は実家に戻っていたが、そのうち不貞相手の自宅に住むようになった。夫は、妻の不貞関係の証拠を集め、離婚調停を申し立てた。妻は子どもの親権を主張して、離婚調停は不調に。夫は、不貞の証拠を集めた上で弁護士に今後の対応を相談した。

解決への流れ

直接の証拠はないが、成人男女が一つどころで寝泊まりしていることは、不貞行為の存在を推認させる十分な証拠であった。相手方に対して受任通知書を送るとともに民事交渉を開始。その後、不貞相手も被告として損害賠償請求訴訟を提起。被告双方が連帯して200万円を支払う和解が成立した。

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金井 崇晃 弁護士からのコメント

直接証拠はなかったが、相談者に積極的に動いて頂き、証拠が固まったことにより、不貞行為の立証につながった。訴訟中、妻は突然子どもの親権を夫に譲るといい、親権を夫とする離婚が成立。