犯罪・刑事事件の解決事例
#親権

妻が離婚を前提として子どもを連れて家を出て行ったため、子どもを連れ戻したところ、妻から、子どもの引渡を求められた事例

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中西 祐一 弁護士が解決
所属事務所中西祐一法律事務所
所在地石川県 金沢市

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

妻と離婚の話合いをしていたところ、自宅に帰ると、妻が子どもを連れて家を出て行っていた。その後、子どもを連れ戻したが、妻から、子どもの引渡を求める調停と仮処分が申し立てられた。最初は自分で対応していたが、子どもの引渡を命じる仮処分が裁判所から出されてしまった。

解決への流れ

仮処分命令に対する即時抗告(異議の申立)をするとともに、調停において、子どもの養育監護は依頼主がする方が子どものためになる、と主張した結果、依頼主と妻は離婚し、依頼主が子どもの親権者になるとの調停が成立した。

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中西 祐一 弁護士からのコメント

親権者争いになった場合、父親が親権者に指定される例は、かなり少ないのが実情です。しかし、各自の生活状況や子どもの生活状況によっては、この事例のように、父親が親権者に指定されることも全くあり得ないことではありません。この事例では、当初、依頼主が、弁護士に依頼せずに一人で対応してしまったために、裁判所から子どもの引渡を求められてしまうという事態になってしまったと思われます。離婚関係の事件では、ご自分で調停をされる方も少なくありませんが、意見の対立が激しい場合や、相手方が弁護士に依頼している場合は、やはり、弁護士に依頼をされる方がよいと思います。