犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #別居 . #離婚請求

長期別居の既成事実により、離婚に反対の相手方も軟化。

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寺田 弘晃 弁護士が解決
所属事務所神楽坂総合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

ご依頼者様は長年、別居しているご主人と離婚したいが、その進め方がわからないということでご相談にいらっしゃいました。本件では婚姻期間中、住宅ローンやご依頼者様が作った借入金をご主人が払い続けており、お子様の面倒もご主人がお一人で見てきたこともあり、ご主人にも多くの言い分がある事案でした。

解決への流れ

相手方は離婚拒否に固執していたため離婚調停は難航しましたが、別居期間の長さから裁判になっても離婚が認められるであろうことを前提に、何とか離婚自体の合意を認めてもらいました。また、借入金の返済、子供の扶養、住宅ローン等についても、相手方へ自宅持分を譲ることで納得してもらい、過去の清算も終えることができました。

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寺田 弘晃 弁護士からのコメント

相手方が婚姻継続に固執していたとしても、別居期間が長い場合、離婚合意に至ることもありえます。本件では、過去の金銭問題がありましたが、自宅の査定等をしっかり行うことで、当該金銭問題も含めた解決を行うことができました。