この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は、調停で、親権者を依頼者として離婚を成立させた。もっとも、財産分与及び養育費については、調停では成立させることができず、相談に来た。当職が受任し、財産分与及び養育費の請求審判を申立てた。結論として、ほぼ依頼者の要望通りの審判を得ることができた。
解決への流れ
不動産や預貯金、保険関係等、項目ごとに、申立人の希望を記載して提出した。申立人の希望が明確になり、申立人の希望どおりの審判結果となった。代理人が先生でよかった、先生には本当にお世話になりました。ありがとうございましたと、申立人から言われ、こちらも、感激した。
上記審判においては、養育費については、早急に支払う必要性がある旨主張し、第1回目の期日で、和解で成立した。また、財産分与については、申立人の希望をもれなく、詳細にまとめた別紙を添付し、ほぼ申立人の要望どおりの審判決定となった。