この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
ご相談者様は、過去に不倫関係を理由に慰謝料を支払いましたが、再び同じ人と不倫関係をもってしまったことから、不倫相手の奥さんから慰謝料300万円を請求されていました。
解決への流れ
ご相談者様は、再度関係を持ったことに申し訳ない気持ちもあり、いくらかの慰謝料支払いは考えておられましたが、300万円という高額な慰謝料を支払うことはできないため、できる限りの減額を目指して交渉にあたりました。本件では、①夫婦関係が破綻していたと考えられる点、②再度の交際開始が不倫相手からの暴力が原因である点などを主な減額事由として主張していき交渉を進めていきました。結果的に、裁判外の交渉では相手の納得が得られなかったため裁判に発展しましたが、裁判上で和解が成立しました。裁判の途中で相手のご夫婦が離婚し、離婚にあたって旦那さんから慰謝料の支払いがなされたという事情がありましたので、この点も追加で主張していくことで、50万円の和解金の支払い(250万円の減額)での解決となりました。
不倫の慰謝料算定においては、不倫によりどの程度夫婦関係に影響を与えたのかが重要になってきます。そのため、もともと夫婦関係が破綻していたのであれば、慰謝料支払義務なしとなることもあります。また、自らの意思によらず、やむを得ず不倫関係を持ってしまったケースにおいて、その責任を否定した裁判例もあります。本件では、これらの点から減額が認められたケースだと考えられます。また、不倫(不貞行為)というのは、不倫相手と共同して責任を負うものです。本件では、裁判中に夫婦の離婚が成立し、旦那さん(不倫相手)が奥さんに慰謝料を支払ったことにより、不倫の慰謝料については支払済みだという点も強調していき、大幅な減額に成功しました。当事者間での話し合いでは感情的になることが多いので、法的観点を踏まえた適切な反論をしていくことが大幅な減額につながります。お困りの際は、まずは弁護士にご相談ください。