この事例の依頼主
60代 男性
相談前の状況
戸建住宅を賃貸されている依頼人から、賃借人が賃料を度々滞納しているので、賃貸借契約を解除して明渡してほしいとのご相談をいただきました。
解決への流れ
賃料の支払状況について資料を拝見したところ、賃貸借契約を一方的に解除できるだけの滞納があると判断できました。まずは、契約解除を通知し、明渡訴訟による解決を視野に入れていることを前提に退去の期限を設けたところ、1か月程度で退去を実現しました。退去の際、滞納賃料の支払いについても合意したものの、支払がなかったため、訴訟を提起し、滞納賃料の一部を回収しました。
建物賃貸借の紛争にあたっては、裁判と裁判外の交渉を適切に使い分けながら、賃貸人の資産運用への影響が小さく済むように努めています。