この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者の兄が亡くなり,その遺産相続についてご相談を受けました。・相続人は兄の妻(外国籍)と依頼者を含む兄弟3人。・遺産としては,先祖から受け継いでいる住宅があり,現在は兄の妻が1人で住まれています。・依頼者の希望としては,居宅に兄の妻が居住することは構わないが,先祖から受け継いでいる不動産なので,仮に兄の妻が相続してしまうと,兄の妻が亡くなった際,兄の妻の祖国の親族に所有権が渡ってしまうのが心配。兄弟で不動産の所有権を取得したい,とのこと。
解決への流れ
当初は兄の妻と直接交渉を行いましたが,感情的な対立もあったため、第三者を交えて話し合いをした方がよいと考え,遺産分割調停の申立をしました。その後何度か調停期日で協議をした結果,・不動産の所有権は兄弟たち3人が取得する,・兄の妻に終生不動産への居住を認める・依頼者ら兄弟たちが兄の妻に一定の代償金を支払う という内容で調停が成立しました。
今回の事例では,兄の妻が4分の3の法定相続分を有しており,住宅に現在も住まれているということで,兄弟が居宅の所有権を取得することは難しいと思われました。調停手続を利用することにより,第三者関与のもとで当事者双方の希望や合意可能な要素を探り,調停成立に至りました。