この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
店舗で営業を行っている方から、最近、近隣の賃料は下落して、土地の相場も下落しているので、賃料減額の交渉を建物のオーナーとしたところ、上手くいかなかったため、交渉して欲しいとの相談を受けました。
解決への流れ
まず、適正な賃料がいくらであるかを算定するために、不動産鑑定士に査定を依頼し、その査定に基づいて賃料減額請求権を行使しました。その後、交渉では折り合いが付かなかったため、調停の申立てを行い、賃料を以前の2割減とする内容での調停がまとまりました。
賃料増減額請求は、当初の賃料額から経済情勢の変動などがあった場合に、家主・借主に認められる権利です。相場から大きく離れている場合には、権利行使を行うことでその後の経済的メリットがかなり大きくなります。賃料増減額請求を含めた不動産についての諸問題については、当事務所所属の弁護士も執筆しております『Q&A 地代・家賃と借地借家』をご覧頂けましたら幸いです。