この事例の依頼主
男性
相談前の状況
ご相談者様は、別居して2年以上ですが、その間、妻の反対で子と会うことが出来ませんでした。妻が面会に協力してくれないことから、ご相談に見えられました。
解決への流れ
ご依頼いただいた後、先方に速やかな面会の実現を求めましたが、一向に協議が進みませんでしたので、裁判所に面会交流の調停・審判の申立を行いました。調停内では、別居中も、ご依頼者様が子らに裁判所基準の婚姻費用を支払ってきたこと、子らのためにも父親との面会交流は必要であること、などを丁寧に主張した結果、裁判所の説得もあり、月1回程度の面会交流が認められ、無事、面会交流が実現できるようになりました。
妻や夫からお子様との面会交流を拒絶されていても、弁護士が交渉し、また、裁判所の調停手続を経ることで、お子様とも面会交流ができるようになります。お子様との面会交流にお困りの際はご相談ください。