この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
シングルマザーとして家事をするとともに、フルタイムの正社員として事務の仕事をされている方からのご相談です。ある日交通事故で頸椎捻挫・腰椎捻挫の怪我を負い、仕事も早退や有給休暇の取得を余儀なくされました。ところが、相手方の保険会社は、ご依頼者さまが給与所得者フルタイムの正社員であることを理由に、給与所得者にあたり、遅刻早退分や有給消化分の休業損害しか支払わないと主張してきたのです。※一般に、主婦(主夫)としての休業損害が認められる場合に比べ、給与所得者としての休業損害は、賠償額が低く算定される傾向にあります。
解決への流れ
ご依頼者さまは、お仕事の傍らお子さんの家事育児もこなされており、勤務に影響が出るだけでなく、炊事洗濯や掃除といった家事全般にも支障が生じている状況でした。また、フルタイムの正社員とはいえ月収が決して多くはなく、痛みがありつつも仕事を休めないという経済的な事情もございました。このため、給与所得者としてではなく「兼業主婦」であることを理由に、主婦としての休業損害を請求する方針としました。保険会社との交渉は平行線のままであったため、交通事故紛争処理センターで賠償額を争い、家事従事者であることや具体的な家事への支障について主張立証した結果、【主婦の休業損害】として、休業損害を認めさせることができました。
フルタイムの正社員として勤務する兼業主婦の場合、休業損害を給与所得者として計算するべきか、あるいは家事従事者(主婦)として計算するべきかは、大きな争点の一つとなります。個別的事情にもよりますが、年収が平均賃金(賃金センサスの全女性労働者)を相当程度下回る場合などには、主婦としての休業損害を請求できる可能性があります。しかし、保険会社は「フルタイムで働いている」という形式的な理由から、仕事を休んでいない以上、休業損害は発生しない、と主張してくるケースが少なくありません。ですが、年収やご家庭での家事の状況、仕事への支障などを総合的に考慮すれば、主婦としての休業損害が認められることもありますので、まずは弁護士にご相談ください。