この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
被相続人には前妻と後妻がおり、前妻側の相続人が3人、後妻側の相続人が3人いました。生前から前妻側と後妻側は疎遠な関係であり、そのような関係の下で遺産分割協議をするのが不安ということでご相談を頂きました。
解決への流れ
前妻側の各相続人の代理人となり、後妻側の相続人と協議を行いました。こちらから提案した分割内容に相手方も承諾したことから、遺産分割協議書の作成、相続人全員での取り交わしを行いました。さらに、その後の相続登記手続までフォローし、無事登記も完了しました。
親族状況によっては、相続人同士の繋がりが非常に希薄、あるいは関係が芳しくないということもあり得ます。そのような場合、弁護士にご依頼を頂ければ、弁護士がご本人の窓口となり、遺産分割協議や書面の取り交わしを行うことができますので、まずはご相談ください。