この事例の依頼主
50代 女性
相談前の状況
被害者である女性が、横断歩道を青信号で徒歩にて横断していたところ、赤信号無視の直進車に衝突されました。被害者は、全身を打ち、外傷性くも膜下出血、恥骨骨折、外傷性頸椎・腰椎椎間板ヘルニア等の大きな怪我を負い、頬部や左上肢・下肢のしびれやめまい、吐き気等の障害が残りました。
解決への流れ
当職が受任後、自賠責に対し、被害者請求(いわゆる16条請求)を行ったところ、後遺障害等級併合14級の認定がされました。そこで、当職は被害者の主治医のご意見を伺い、診断書補足書面を作成していただき、異議申立をしました。しかし、結果は変わらず。異議申立2回目を行いましたが、やはり結果は変わらなかったため、裁判で争うこととなりました。裁判においては、併合14級を前提とした和解案が出されましたが、この和解案を断り、当職は本人尋問申立と鑑定申立を行いました。その後、本人に対する尋問と鑑定医による医療鑑定が行われ、鑑定の結果、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると判断され、12級を前提とした解決となりました。
依頼人の訴える症状と後遺障害等級が一致しなかったので、裁判を起こして鑑定申立しようとしたものの、一度は鑑定実施は否定され、和解案が出されました。しかし、そこであきらめず鑑定申立をし、最終的には鑑定が採用されて12級が認められました。