この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
父が亡くなって,相続人は,母と弟が一人である。遺産としては,不動産と預貯金がある。相続人3人で遺産の分け方については特に揉めないと思うので,遺産分割協議書の作成と不動産の名義移転をお願いしたい。
解決への流れ
相続人3人で遺産の分割方法についてご協議頂き,その内容を遺産分割協議書に反映させ,相続人全員でサインをした。またその遺産分割協議書に従って,不動産については登記申請を行い,名義移転を完了した。
遺産分割協議については,相続人間で揉めるケースもよくありますが,揉めないケースも多いかと思います。その場合でも,自分たちで遺産分割協議書を作成するとなると,ご不安な方も多いようです。特に不動産があると,協議後の登記申請も考えないといけませんので,登記申請に耐えうる遺産分割協議書を作成する必要があります。また,遺産分割協議にあたっては,現在の依頼者のおかれた状況,将来の相続等も考慮したほうがよい場合もありますので,その点アドバイスさせて頂くこともあります。なお,当事務所では遺産分割協議書の作成をご依頼頂いた方には,登記申請もお受けしておりますので,ご希望があれば,お申し付けください。