犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料 . #財産分与 . #養育費 . #DV・暴力 . #離婚請求

夫からの暴力が原因で離婚したケース

Lawyer Image
高橋 和宏 弁護士が解決
所属事務所奈良西大寺法律事務所
所在地奈良県 奈良市

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

夫からの暴力が原因で、子どもを連れて別居を開始した女性から、離婚についてご相談・ご依頼を受けました。

解決への流れ

様々な予想外の出来事がありましたが、離婚協議を経て、最終的には家庭裁判所で調停を行った結果、養育費等の支払いを受けられることとなりました。

Lawyer Image
高橋 和宏 弁護士からのコメント

弊事務所では、多くのご依頼者様に法テラスの援助を利用していただいています。本件でも、ご依頼者様は法テラスの資力基準を満たしていたので、弁護士費用は法テラスの援助を利用してまかなうことになりました。なお、法テラスの利用申込のために、わざわざ法テラスに行く必要はありません。援助申込書や必要書類は、弊事務所にご提出いただきます。一般に、相手方からお金の支払いを受けられるようになった場合、それについての弁護士報酬は「経済的利益」を基準に算定します。そして、養育費のような継続的に給付を受ける債権の支払いが受けられるようになった場合には、委任契約等にもよりますが、債権総額の10分の7をもって「経済的利益」とされることがあります。たとえば、月額5万円の養育費を15年間にわたって支払いを受ける場合、経済的利益は(5万円×15年×12か月×0.7=)630万円となり、これに対する弁護士報酬は81万円(+税)とされることがあります。これに加えて、離婚が成立したこと自体に対する報酬や費用なども発生することが考えられ、当初の着手金も加算すれば、この例だと弁護士費用(着手金、報酬金、費用等)の総額は100万円を超える可能性があります。これに対し、通常、法テラスの援助を利用した場合、弁護士費用の総額は、法テラスを利用しない場合に比べて低く抑えられることが多いです。本件でも、法テラスの援助を利用することにより、ご依頼者様のご負担は、かなり少なくできたと思います。なお、当たり前のことですが、法テラスの援助を利用するからといって、基本的に弁護士の対応に差はなく、ご依頼者様が不利益を受けることはありません。もちろん、ご依頼者様に潤沢な資金があれば、たとえば高額な費用を支払って探偵を雇うなどの調査もできるなど、資産の大小によってできることに違いが出ることはたしかです。しかし、法テラスの援助を利用するから弁護士が手を抜くといったことはありませんので、どうぞご安心ください。私にとっては当然のことなのですが、時々、法テラスを利用することを不安に思われるご相談者様もいらっしゃるようですので、念のために申し上げます。