この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
かつて不倫をしたものの、その後、別の理由から離婚を決意して別居したところ、相手が離婚に応じてくれないため、ご相談いただき、お引き受けすることになりました。
解決への流れ
既に相手は感情的になっていたことから、交渉による解決は困難と考え、離婚調停と婚姻費用分担調停を併せて申し立てることになりました。調停の際には、相手はこちらの想定通り、過去の不倫を取り上げて、離婚を認めないと主張してきました。こちらとしては、不倫は事実であるため、それが別居と結びついてしまうと婚姻費用が認められなくなる可能性もありましたが、別居が別の理由であることを資料などをもって調停委員に説明しました。ただ、こちらとしては婚姻費用が認められなくなる可能性も否定できないため、婚姻費用が審判により決まる前の「相手は婚姻費用を負担する可能性がある」という段階で話をまとめることが理想的でした。そのため、負担する可能性のある婚姻費用を離婚調停での解決金のなかで考慮することで、提案を行い、相手も了解する金額で折り合いがついたため、無事に離婚となりました。
不貞行為に及んだ配偶者からの離婚の請求は、裁判上認められにくい傾向にあります。そのため、そうした配偶者としては、調停の中で話し合いによる離婚を目指すことになりますが、不貞行為に及んだという負い目があるため、お一人では相手の条件を何でも飲んでしまいかねません。弁護士としては、そうした場合でもできる限りご負担を抑える形を目指して取り組むことが重要であると考えています。