この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
すでに、協議で離婚が成立していましたが、夫婦で作り上げた財産としては、共有名義の不動産、保険の解約返戻金、預金などがあり相手方との財産分与の協議が困難な状態になっていました。そのため、依頼者自身が調停を申し立てていました。
解決への流れ
相手方にはほぼ確実に10年程度先に退職金が生じる予定であることがわかりました。そのため、受任後、審判事例などを指摘して、その退職金見込み額の一定額を考慮してもらって、概ね、依頼者の希望にそった形での財産分与の調停が成立しました。
本ケースのように退職金見込み額が重要な要素になっている事例において、退職金見込み額をどの程度考慮すべきなのか、その点の審判事例はどうなっているのかなど、相手方代理人が自己に不利益なことを主張するはずもありませんし、中立的な立場の調停委員が指摘してくれることもあまり期待できません。法的に適正妥当な解決を得るためには、単に調停を申し立てて、調停委員にお任せするのではなく、まずは弁護士に相談することをお勧めします。