この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
信号機の設置されていない交差点で、依頼者の運転する単車と軽自動車が出合い頭に接触。依頼者は救急車で運ばれたが入院はしていません。この事例ではなぜか、物損事故として扱われ、事故証明もそうなっていました。また、過失割合についてお互いの言い分にかなり食い違いがあり、目撃者もいないことから、客観的には依頼者に不利になる状況でした。相手方保険会社も、物損事故で、しかも依頼者側に過失割合が大きいのでまったく動かない状態でした。
解決への流れ
依頼者からよく話を聞いてみると、12級12号相当の傷害を負っていることが判明。主治医の後遺症診断書をもとに、被害者請求をしたところ、12級12号相当の後遺障害等級が認められました。その結果、自賠責保険から一定額の支払いがありました。また、物損事故扱いしていた相手方保険会社とも、この後遺障害等級認定を契機に示談の話が浮上し、依頼者と相談し、今後の裁判にかかる時間や過失割合そのほか争点が多数出てくる可能性があることを考慮の上、相手方保険会社提示の金額に若干の上乗せをしてもらって示談が成立しました。最終的には、ほぼ依頼者の希望にそった解決ができました。
この事例では、相談前、後遺障害の見落としがありました(あまり明確な後遺障害ではなかったため。)。常にこのような解決ができるわけではありませんが、事情をよく確認し、主治医の診断書も十分検討する必要があると痛感した事例です。