犯罪・刑事事件の解決事例
#財産分与 . #生活費を入れない . #婚姻費用

別居後の生活費の未払い分をしっかり回収し、裁判所の定める算定表の基準に則った婚姻費用・養育費での調停離婚を成立させた事例

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三上 諒 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人オールニーズ法律事務所
所在地兵庫県 神戸市中央区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

妻(パート従業員)が子供を連れて自宅を出て、別居を開始しましたが、自宅には住宅ローンが残っていたことから、夫(正社員)が妻に対して住宅ローンの一部負担を求め、適正な生活費を払うことを数か月間にわたり、拒否していました。そんな折、ご相談をいただきました。

解決への流れ

婚姻期間中の生活費については、婚姻費用を請求する調停を申立て、双方の給与収入に応じた適正な婚姻費用を確定させた上で、調停申立て後の未払い分をまとめて回収することができました。さらに、引き続き離婚調停を行い、婚姻費用調停申立て前の婚姻費用未払い分についても、財産分与の中で加味して調停離婚を成立させることができました。

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三上 諒 弁護士からのコメント

別居後の生活費については、婚姻費用調停を申し立てない限りは、相手方からの生活費支払いを確実にすることができませんので、とにかくご依頼後速やかに婚姻費用分担請求調停を申立てを行うことが肝心です。また、あまり知られていない気がしますが、調停申立て前の婚姻費用の過不足についても、離婚時の財産分与の中で加味して清算することを裁判所は認めています。このように、先人が勝ち取った成功事例について、弁護士がしっかり戦略として落とし込んで実行することができるかどうかが、離婚事件のような争点が多重構造となっているような複雑な紛争には大きな分岐点になります。