12477.jpg
瀬戸大也選手、不倫問題で「年内活動停止」処分に… 日本水連の決定は妥当なのか?
2020年10月15日 17時59分

競泳の瀬戸大也選手の不倫問題を受け、日本水泳連盟は10月13日、臨時常務理事会で「年内の活動停止」などの処分を下した。処分は日本水連が定める「競技者資格規則」に基づくものだ。

処分の理由は、(1)スポーツマンシップに反したこと、(2)日本水連や関係団体の名誉を著しく傷つけたこととされている。処分内容には、年内の活動停止のほか、スポーツ振興基金助成金の2020年下半期の推薦停止や教育プログラムなどの受講も含まれている。

瀬戸選手は同日、処分の決定を受け、「私の無責任な行動で深く傷つけてしまった家族からの信頼を回復し、家族からも皆様からもスイマーとして再び認めていただけるよう、一からやり直す覚悟で真摯に水泳に向き合っていきたいと思います。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪のコメントを発表した。

瀬戸選手が処分について不服を申し立てず確定すれば、12月に開催される日本選手権などへの出場はできないことになる。日本水連の担当者は10月15日、取材に対し、「(瀬戸選手へ)これから処分通知を出す」と話した。

競泳の瀬戸大也選手の不倫問題を受け、日本水泳連盟は10月13日、臨時常務理事会で「年内の活動停止」などの処分を下した。処分は日本水連が定める「競技者資格規則」に基づくものだ。

処分の理由は、(1)スポーツマンシップに反したこと、(2)日本水連や関係団体の名誉を著しく傷つけたこととされている。処分内容には、年内の活動停止のほか、スポーツ振興基金助成金の2020年下半期の推薦停止や教育プログラムなどの受講も含まれている。

瀬戸選手は同日、処分の決定を受け、「私の無責任な行動で深く傷つけてしまった家族からの信頼を回復し、家族からも皆様からもスイマーとして再び認めていただけるよう、一からやり直す覚悟で真摯に水泳に向き合っていきたいと思います。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪のコメントを発表した。

瀬戸選手が処分について不服を申し立てず確定すれば、12月に開催される日本選手権などへの出場はできないことになる。日本水連の担当者は10月15日、取材に対し、「(瀬戸選手へ)これから処分通知を出す」と話した。

●「登録の永久停止」に次ぐ重い処分

日本水連の競技者に対する処分には、重い順に、「登録の永久停止」「5年以下の期間を定めた登録停止」「文書による戒告」「口頭による注意」がある(競技者資格規則9条)。今回の処分の重さは、永久停止に次ぐものだ。

瀬戸選手がすでに得ている東京五輪代表内定については、2019年の世界選手権で金メダルを獲得した「選手の権利」だとして、処分の対象とはならず維持されているが、五輪本番に向けて年内は大会へ出場することなどは困難な状況といえる。

SNSでは、不倫という私的な行為を理由に「年内の活動停止」としたことに対しては「重すぎるのではないか」という反応も多数みられる。今回の処分に、法的な問題はないのだろうか。

●「処分を争えば、覆る可能性は十分にある」

スポーツ法務に詳しい萱野唯弁護士は「不当な処分」だと話す。

「瀬戸選手について報道された問題は、あくまで私的なものです。

妻に対して民事上の責任を負うことはあれ、このような事案での活動停止処分はスポーツ界や一般社会の懲戒処分実務に照らしても合理的な範囲を超えた過度に重い不当な処分であると考えています。

もし瀬戸選手が処分を不服として争った場合、処分が覆る可能性は十分にあると思われます」

ただし、実際には争われる可能性は低いのではないかという。

「オリンピックを控えたこの時期に処分を争うことは現実問題として容易ではなく、事実上、処分を受け入れざるを得ない状況ではないでしょうか。

人間誰しも失敗はあります。このような反論しにくい立場に置かれた選手が不当な処分を受けないよう、今回のケースを前例としないことはもちろん、たとえば事前に対象行為を明示し行為類型に応じた処分内容を取り決めておく、事情聴取の際に代理人の立会いを認めるなど、適正な手続が保障される制度の構築が必要です」

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る