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栃木小1女児殺害、弁護団「無実の勝又さんを殺人犯とした不当な判決だ」、即日上告
2018年08月03日 21時20分

栃木県今市市(現・日光市)で2005年、小学1年生の女児が殺害された事件で、東京高裁は8月3日、殺人罪などに問われた勝又拓哉被告人に対して、無期懲役を言い渡した。勝又被告人の弁護人は、判決を不服として、最高裁に即日上告した。

栃木県今市市(現・日光市)で2005年、小学1年生の女児が殺害された事件で、東京高裁は8月3日、殺人罪などに問われた勝又拓哉被告人に対して、無期懲役を言い渡した。勝又被告人の弁護人は、判決を不服として、最高裁に即日上告した。

●弁護人「珍妙な判決だ」

この日の判決公判は、午前と午後あわせて4時間以上にも及んだ。その後、勝又被告人の弁護団は、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。

勝又被告人の主任弁護人をつとめた一木明弁護士は会見で「無実の勝又さんを殺人犯とした極めて不当な判決だ。本当に殺人罪を有罪認定するような事実があったと到底思えない」と述べた。今村核弁護士は「珍妙な判決だ」「緻密な部分と粗雑な部分がまだらになった、おかしな判決」と切り捨てた。

●東京高裁「被告人が犯人であることは、合理的な疑いを差し挟む余地がない」

東京高裁の判決は、1審・宇都宮地裁が、勝又被告人の自白の信用性を判断するために採用した取り調べの際の録音・録画で、有罪認定したことは違法だと指摘。さらに、自白による殺害日時、場所を認定したことについても事実誤認があるとして、1審判決を破棄した。

そのうえで、「状況証拠によって認められる間接証拠を総合すれば、(勝又)被告人が犯人であることは、合理的な疑いを差し挟む余地がない」とした。

弁護団は、この日の判決の中で、殺害日時や場所についての自白の信用性がないとしながらも、拉致・殺害・遺棄など根幹部分についての信用性がみとめられたことや、勝又被告人が母親に送った手紙が重視されたことなどについて、「問題がある」とくりかえし強調していた。

(弁護士ドットコムニュース)

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