元夫に子どもができて、養育費が減額されそうですーー。このような相談が弁護士ドットコムに寄せられています。
相談者の女性は、離婚し、16歳と13歳の子どもを引き取り、元夫から養育費を貰っています。元夫には、既に小さい子どもがいますが、近くまた子どもが生まれるようで、相談者は養育費減額調停を申し立てられました。
元夫の2歳や0歳の子の養育費があることを理解しながらも、相談者の16歳と13歳の息子の食費がかかることに頭を悩ませています。このような事情を抱えた場合、養育費にどの程度影響があるのか気になっています。木下貴子弁護士に聞きました。
●養育費減額調停とは?
——養育費減額調停とは、どのような制度なのでしょうか。
養育費減額調停とは、一度決めた養育費の金額について減額したい場合に養育費を支払っている側から申立てられる調停です。解決できず、調停不成立となった場合、審判に移行し、裁判所が減額を認めるかどうか判断します。
——養育費は、どのように計算されるのでしょうか。
現在の実務では、養育費算定表で、養育費の額を決めています。
算定表の根拠となる養育費計算をする際、生活費指数として、大人一人を100とした場合の子に振り分けられるべき生活費の割合を使っています。
子の生活費指数は、<14歳以下の子:62>、<15歳以上の子:85>です。子の成長によって必要とされる食費などの生活費は増えますが、これを考慮して金額を定めていることになります。
●13歳の子が15歳になった場合に見直しすることも検討
——今回のケースで夫側の養育費の減額は認められるのでしょうか。逆に、子どもの成長期を理由に養育費を増額することは認められるのでしょうか
養育費を負担する夫側に扶養義務者が増えた場合、事情変更により、減額理由となります。
他方、子どもの成長によって増える養育費は、すでに算定表で考慮されているので、これを理由とする変更は難しいでしょう。13歳の子が15歳になった場合に見直しをする合意を目指すことはあり得るでしょう。