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迷惑きわまりない深夜の「ピンポンダッシュ」 やりすぎると「犯罪」になる?
2013年10月02日 18時20分

呼び鈴を鳴らして逃げる「ピンポンダッシュ」は、代表的な子どものいたずらだ。やるほうはスリリングな遊び、ぐらいにしか考えていないのかもしれないが、やられたほうとしてはその都度、対応を余儀なくされ、大変な迷惑を被る。

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも、「ピンポンダッシュで困っている」という趣旨の相談が複数寄せられている。中には「毎日夜12時過ぎに何回もインターフォンをおされ、不眠症になった」という深刻な相談もあった。

ここまで来ると「嫌がらせ」に近いと言えそうだが、ピンポンダッシュを取り締まるような法律はないのだろうか。また、ピンポンダッシュのせいで不眠症やノイローゼなどになった場合、慰謝料を請求することはできるのだろうか。ご近所トラブルにくわしい川原俊明弁護士に聞いた。

●子どものいたずらではすまされない

「ピンポンダッシュに悩まされている人が意外に多いようで、驚きました。しかし、これによって安眠妨害ともなれば、翌日の仕事にも大いに差し支えます。被害者側にしてみればとんでもなく迷惑な話です。子どものいたずらではすまされません」

川原弁護士はこのように指摘する。法的にはどう考えられるのだろうか。

「考えられる法的規制ですが、迷惑といえば、各自治体の『迷惑防止条例』が思い浮かびます。そこで、大阪府の迷惑防止条例をみながら、ピンポンダッシュが条例違反になるかどうかを検討したいと思います」

どこかに該当しそうな条文はあるのだろうか。

「第10条に『反復したつきまとい等の禁止』がありました。ここでは《身体の安全もしくは住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような行動》が規制されています。

つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押し掛け等がその例です」

確かに「近い」気がする。ピンポンダッシュが条例違反になった――という例はあるのだろうか。

「ピンポンダッシュの繰り返しを『押し掛け』にあてはめ、京都府警が容疑者を書類送検した例があります。

被害者は、条例を根拠に警察に申し入れ、厳重注意をしてもらうなど、必要な援助を求めることができるでしょう」

●場合によっては「傷害罪」になる可能性も……。

どうやら、警察に対応してもらうことも可能なようだ。川原弁護士はさらに続ける。

「中には、執拗なピンポンダッシュのせいで、不眠症やノイローゼになり精神的ダメージを受ける人もいるでしょう。

その場合には刑法204条の傷害罪に該当するでしょう。傷害罪は身体的損傷に限らず精神的損傷でも成立するのです。

また、刑事処分にとどまりません。民法上の『不法行為』という違法な行為にもなりますので、精神的損害を受けたことによる慰謝料請求も可能です」

傷害罪に損害賠償。どうやら、本格的な「犯罪」となる可能性もあるようだ。もし、子どもがそんなことをしていたら……。

「仮に、小さい子がいたずら半分で行っていたとしても、親が監督責任を問われ賠償義務を負うこともあります。子どもには、幼いころから『人に迷惑をかけてはいけない』というしつけをすべきでしょう」。川原弁護士はこのようにアドバイスしていた。

(弁護士ドットコムニュース)

呼び鈴を鳴らして逃げる「ピンポンダッシュ」は、代表的な子どものいたずらだ。やるほうはスリリングな遊び、ぐらいにしか考えていないのかもしれないが、やられたほうとしてはその都度、対応を余儀なくされ、大変な迷惑を被る。

弁護士ドットコムの「みんなの法律相談」にも、「ピンポンダッシュで困っている」という趣旨の相談が複数寄せられている。中には「毎日夜12時過ぎに何回もインターフォンをおされ、不眠症になった」という深刻な相談もあった。

ここまで来ると「嫌がらせ」に近いと言えそうだが、ピンポンダッシュを取り締まるような法律はないのだろうか。また、ピンポンダッシュのせいで不眠症やノイローゼなどになった場合、慰謝料を請求することはできるのだろうか。ご近所トラブルにくわしい川原俊明弁護士に聞いた。

●子どものいたずらではすまされない

「ピンポンダッシュに悩まされている人が意外に多いようで、驚きました。しかし、これによって安眠妨害ともなれば、翌日の仕事にも大いに差し支えます。被害者側にしてみればとんでもなく迷惑な話です。子どものいたずらではすまされません」

川原弁護士はこのように指摘する。法的にはどう考えられるのだろうか。

「考えられる法的規制ですが、迷惑といえば、各自治体の『迷惑防止条例』が思い浮かびます。そこで、大阪府の迷惑防止条例をみながら、ピンポンダッシュが条例違反になるかどうかを検討したいと思います」

どこかに該当しそうな条文はあるのだろうか。

「第10条に『反復したつきまとい等の禁止』がありました。ここでは《身体の安全もしくは住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような行動》が規制されています。

つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押し掛け等がその例です」

確かに「近い」気がする。ピンポンダッシュが条例違反になった――という例はあるのだろうか。

「ピンポンダッシュの繰り返しを『押し掛け』にあてはめ、京都府警が容疑者を書類送検した例があります。

被害者は、条例を根拠に警察に申し入れ、厳重注意をしてもらうなど、必要な援助を求めることができるでしょう」

●場合によっては「傷害罪」になる可能性も……。

どうやら、警察に対応してもらうことも可能なようだ。川原弁護士はさらに続ける。

「中には、執拗なピンポンダッシュのせいで、不眠症やノイローゼになり精神的ダメージを受ける人もいるでしょう。

その場合には刑法204条の傷害罪に該当するでしょう。傷害罪は身体的損傷に限らず精神的損傷でも成立するのです。

また、刑事処分にとどまりません。民法上の『不法行為』という違法な行為にもなりますので、精神的損害を受けたことによる慰謝料請求も可能です」

傷害罪に損害賠償。どうやら、本格的な「犯罪」となる可能性もあるようだ。もし、子どもがそんなことをしていたら……。

「仮に、小さい子がいたずら半分で行っていたとしても、親が監督責任を問われ賠償義務を負うこともあります。子どもには、幼いころから『人に迷惑をかけてはいけない』というしつけをすべきでしょう」。川原弁護士はこのようにアドバイスしていた。

(弁護士ドットコムニュース)

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