活動履歴
メディア掲載履歴
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弁護士ドット・コムライフヤフーの記事でも取り上げられました。2017年 8月
講演・セミナー
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府中ピース・ベル法律事務所ミニセミナー退職時の紛争を回避する極意、と題して顧問先・地元企業向けにセミナーを開催しました2017年 8月
著書・論文
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新労働事件実務マニュアル(第4版)2017年
【府中・調布を中心に広く多摩エリア・都内からご相談をお受けしています】
府中ピース・ベル法律事務所は、2015年10月に東京都府中市で産声を上げた、フレッシュでパワフルな、温かい事務所です。
弁護士の知恵と、法律の力で、市民の皆様に紛争の解決の道を示し、皆が幸せに暮らせる日本を作るための情報発信源でありたい。そんな思いを込めて,「平和の鐘」ピース・ベルという事務所名を掲げています。
当事務所は、「相談者様がハッピーな人生を取り戻すこと」をゴールとして、丁寧で上質な法的サービスの提供を約束します。
そのため、当事務所では相談者様のお話を丁寧にヒアリングしたうえ、法律問題の単なる「解説」ではなく、問題の「解決」の方法をご提案いたします。
【取り扱い分野】
離婚事件・・・当事務所では離婚や家庭問題について、ウェブサイトで情報発信をしています。家庭のトラブルでお悩みの方は、ぜひ一度、私のページを覗いてみてください。
離婚についてのお役立ち情報はこちら⇒ http://fuchu-pb-rikon.com/
労働事件・・・私が大学生のころから研究を重ねてきた分野です。解雇、残業代、パワハラなど、日本の職場にはまだまだ問題の多い環境もあります。しかし、ハッピーな職場で働くことができれば、会社の生産性も上がり、従業員も会社も取引先も、みんなが笑って暮らせると思うのです。
不動産賃貸・・・賃料未払いや近隣とのトラブルなど、お住いのトラブルはだれもが巻き込まれうる身近な問題です。当事務所の弁護士は、これまで500件以上の賃貸トラブルを解決してきた確かな実績があります。大家さんも、賃貸にお住まいの方も、ぜひ一度ご相談ください!!
チケットレスのイベントを企画しています。
事前申込み制で、参加者Aが友達(参加者B)を誘ってくれて、参加者B本人からも参加の意思を確認し、参加者のグループLINEに追加しで参加者Bはそのグループを承認して参加しました。これを受けて、イベント準備を行ったのですが、
後日、参加者Bからキャンセルの要望がありました。
イベント料金は23,000円で、キャンセルについてはイベント14日前以降はキャンセル料50%としています。
キャンセル料の50%の内訳は、キャンセルにより運営側が支払わなければならない実質費用で、その額がそのまま損害となるため設定した額です。
しかし、参加者Bはこのキャンセル料を払いたくないと申し出ています。
この場合、キャンセル料は請求できますか?
また、請求できる場合はどのように請求すればよいでしょうか?
ちなみに、イベント自体は非営利活動なので収益はなく、損害(損金)を収益と相殺することができません。
なかなか回答がつかないようですので,私見を述べてアドバイスとさせていただきたいと思います。
この問題,非常に微妙なのは,ラインでの参加表明というところで,キャンセル料の発生について合意していたといえるかどうか,の問題だと考えます。
ラインでの参加表明時,グループへの参加承諾の際に,費用がいくらで,どのような条件でのキャンセル料がいくらと取り決めがあれば,それが契約内容となっているといえますから,当該契約に基づいてキャンセル料を払ってくれと求めることは可能でしょう。
また,キャンセルされた場合の実損として設定しているとのことなので,その損害分の賠償を求めるという理論構成もあり得そうですが・・・この場合,キャンセルをした本人に過失があったかどうか,言っても2週間程度前の早い時期にキャンセルを申し出ていたのであれば半額分も実損など出ないのではないか,など争点となるのだと思います。過失や損害額の認定がどうなるかというのが論点となるでしょう。
こういった論点を乗り越えるために訴訟を起こすというような規模の事件ではないと思いますから,請求の方法としては,粛々と,Bさんに対してキャンセル料を求めていくという方法しかないですが・・・
ラインでの参加募集なので,気軽に参加できる分,気軽にキャンセルする人も出てくるのでしょうから,申し込みの時にしっかりと規約に同意してもらい,キャンセル料の発生について争いが無いようにしておけば,よかったかもしれません。
参考になれば。
弁護士の皆様、この度はお世話に成りますが、何卒お願い致します。
先ほどATMで、硬貨を入れるときに、わからないですが、黒い傷が少しついた1円玉を気づかずに入れてしまいました。合計金額ではきちんと読み込んでましたが
私は口座番号などから個人情報など特定され、捜査などされてしまうでしょうか?
若干汚れている硬貨をATMに入れるくらいで,事件化するとか捜査が行われるという話は聞いたことがありませんし,そもそも犯罪行為などに当たらないように思いますから,御心配なさらなくても良いと思います。
現にATMでもきちんと読み込んだのなら,通常の硬貨として流通できる程度の汚れだったと考えられますし,大丈夫でしょう。
※正式に仕事のご依頼をいただくまでは、基本的に費用は発生しません。まずはお気軽にご相談ください。
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つまり、最適な解決方法は、その方によって異なります。
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そのため私は依頼者様との対話に力を入れております。
そして導き出された「最適な解決」を実現するために、これまで培った豊富な経験、ノウハウを駆使し尽力致します。
【強み】
・2015年10月に府中に開業した法律事務所です。多摩地区で一番信頼される弁護士を目指しています!
・事務所としては離婚事件・慰謝料問題に注力しており、当事務所の経験や知識を公開していますので、ぜひ一度ご覧ください。
http://fuchu-pb-rikon.com/
【当事務所の特徴】
・相談時に弁護士が丁寧なヒアリングをし、今後の解決方法をご提案します。
・府中駅から徒歩3分、アクセスの便利な場所です。
・個室の相談室で面談を行います。プライバシー厳守で安心です。
・土曜日や深夜も相談可能です。平日昼間はお忙しいという方も、どうぞご予約ください。
【費用について】
・初回相談は無料です。相談だけで解決する問題も多くありますので、ぜひ一度お越しください。
・着手金や報酬は、かならず事前にご説明し、ご契約いただいてから発生します。無料相談だけと思っていたのに費用を請求されたとか、知らない間に課金されていたという事はありません。
・着手金の支払いが困難な方は、分割払いも可能です。
・弁護士に委任するだけでなく、ご自身で交渉や手続きを進めたいという方には、費用を抑えたプランがあります。ご相談ください。
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【アクセス】
・京王線府中駅から徒歩3分
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仕事にまつわる問題は、弁護士に仕事を依頼することで、大幅に改善するケースが多くあります。
まずは、あなたの状況の診断から承ります。
【泣き寝入りはやめましょう】
仕事にまつわるあなたの権利は、法律で守られています。
弁護士のアドバイスを受けることで、状況が大きく好転するケースが非常に多くあります。
【重点取扱案件】
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・メンタルヘルス(鬱,過労)
【強み】
・労働法は学生のころから研究しており、当事務所の注力分野です。
・労働紛争処理についての著作実績があります。
・労働者側、使用者側いずれの立場でも事件処理経験があります。
【当事務所の特徴】
・初回相談は無料です。
・府中駅徒歩3分の立地で,アクセス便利です。
・個室での相談で、プライバシーは保護されます。弁護士に相談したことが誰かにばれるという心配はありません。
・着手金の支払いが不安な方は、分割払い可能です。
【費用について】
・相談料は初回無料です。無料相談だけで解決する事件も多くありますので、まずはご相談ください。
・弁護士費用は必ず自薦にご説明し、ご契約いただいてからの発生となります。知らない間に課金されたとか、いつのまにか高額の報酬が発生していたという事はありません。
・残業代請求事件は、完全成功報酬制としています。弁護士費用の方が高くて損をするかも、という心配は不要です。
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【アクセス】
・京王線府中駅から徒歩3分
その契約書、法律的に説明できますか?
従業員との雇用契約、内容を本当に把握できていますか?
会社の中で、法律に詳しいと自信をもって言える人はいますか?
府中ピース・ベル法律事務所は、府中駅徒歩4分、ケヤキ並木北交差点すぐ横にある、地元の皆様のための法律事務所です。2015年に設立して以来、企業様のトラブル、訴訟案件などのご支援を通じ、地域の発展に貢献しています。
当事務所代表の平山は、前事務所の所属時期から、大手から中小まで様々な規模の事業者様の紛争案件のご支援をしてまいりました。
企業を取り巻く環境は年々厳しくなっていますが、それは何も大手企業の問題だけではありません。中小企業、個人事業であっても、経営には必ず法的な問題が付きまといます。
新しい契約を結ぶ際の条件を、どう交渉していいか。
商品の代金が回収できないが、どう催告すればいいか。
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ある日突然、会社が訴えられた!
・・・会社経営の中で直面する問題の多くは、弁護士に相談すれば、きっと解決方法が見つかります。
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私はこれまで、労働事件や債権回収など、会社が日々直面する問題について企業様のご支援をしてまいりました。あなたの会社の問題にも、きっと、解決のご提案ができるはずです!
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