活動履歴
著書・論文
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九州医事新報連載「医療と法律問題」2019年9月まで2013年 7月
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小説医療裁判ーある野球少年の熱中症事件ロースクール生、修習生、若手弁護士向け2011年 8月
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患者のための医療法律相談ーよりよい医療を実現するために患者側弁護士13名による共著です。2010年 9月
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開かれた扉ーハンセン病裁判を闘った人たちハンセン病違憲国賠訴訟弁護団のメンバーによる共著です。2003年 5月
わたしが弁護士になったのは、ちょうど日本の医療界で、インフォームド・コンセントの重要性が語られ始めた頃でした。医師の役割は、患者が最善の選択をするようサポートすることだという考え方から、わたしは大きな影響を受けました。
医師の仕事と同じく、弁護士の仕事も、結果に責任を負えない仕事です。そうであればこそ、結果が出るまでの過程においてベストを尽くすことが求められます。
医療過誤事件にはいくつかの特徴がありますが、わたしの仕事としては、調査事件として受任することを原則としているという特殊性があります。つまり、最初から損害賠償請求事件として受任するのではなく、まず、責任追及の見込みがあるかどうかを調査した上で、その報告に基づいて、手続をその先に進めるかどうかをご相談するというやりかたです。
医療と同じく、わたしたちの仕事にもインフォームド・コンセントが重要です。できるだけ正確な情報を依頼者の方に提供し、依頼者ご自身で方針を決定していただきたいと考えています。
わたしは、これまでに約400件の医療過誤事件を受任してきました。判決、和解、示談など何らかの形で損害賠償を得て終了した事件の一方で、調査をしたけれども責任追及の見込みなしで終了した、請求はしてみたけれども裁判まではせずに諦めた、あるいは裁判までしたけれど勝てなかったという事件も相当数あります。
期待して依頼された方にはたいへん申し訳ないのですが、そういう場合があることをご理解いただいた上でなければ引き受けられないのが医療過誤事件でもあります。
でも、そうであればこそ、解決できたときの歓びもひとしおです。もちろん、涙を呑んで苦渋の選択という解決も少なくありません。しかし、いくつかの事件で、解決の歓びを依頼者とともにできた経験が、わたしたちの仕事の大きな支えになっています。
医療過誤の患者側代理人を中心的な業務と位置付けて30年以上、約400件の医療過誤事件に取り組んできました。
ひとつの事件で学んだ医学的知識が他の事件にそのまま役立つことはほとんどありません。新しい事件を受けるたびに、いちから勉強することが必要です。
しかし、勉強するノウハウと、学んだことを裁判所に伝える技術は、経験によっていくらかずつは蓄積されているのではないかと思っています。
医療でインフォームド・コンセントが重要であるように、弁護士業務でもインフォームド・コンセントが重要です。
可能な限り正確な情報を依頼者様にご提供、弁護士にできることは何なのかを丁寧に説明し、その上で今後の方針を依頼者様ご自身で選択いただく。
それが、依頼者様にとっての最善の解決を実現するためのプロセスだと考えています。
上記と同じようなお悩みはもちろん、それ以外の医療過誤に関する問題を幅広く受け付けております。
解決例については、九州合同法律事務所のブログ( http://blog.livedoor.jp/kyushugodolo/ )でも紹介しておりますので、ご参照いただければ幸いです。
ご予約当日のご相談や、土日祝日のご相談、夜間の時間帯のご相談にも可能なかぎり対応いたします。
ご都合に合わせて柔軟に対応いたしますので、まずはご希望の相談日時をお問い合わせください。
当事務所は、完全個室にてご相談となっておりますので、周りの目を気にせずにリラックスしてご相談いただけます。
医療は結果のみだけで法的責任を問うことはできません。患者側からみて、どれほどひどい結果に終わったケースであっても、損害賠償を請求できるかどうかは別問題です。この見通しを誤ると、依頼者の方に過大な費用を負担させることになってしまいます。
ですから、わたしたちは、医療過誤事件について最初から損害賠償請求を受任するのではなく、まず法的責任追及の可能性についての調査を受任することを原則にしています。
調査手数料は一律30万円(税別)です。
但し、交通費、コピー代、文献購入費、協力医への相談料等の実費は別途必要になります。調査開始時に、5万円を実費分としてお預かりさせていただいています。