新着記事
プリンスさん遺産に親族?700人が名乗り…もし日本だった場合の相続ルール
今年4月に急逝したアメリカの伝説的歌手、プリンスさん。その遺産は、3億ドル(約328億円)とも10億ドル(約1100億円)ともいわれている。莫大な遺産をめぐって、なんと700人が「相続する権利がある」と名乗り出ているのだという。
報道によると、プリンスさんは結婚歴があるが、晩年は独身で子どももいなかった。両親はすでに他界しており、遺書も残していなかった。プリンスさんの遺産は、実の妹であるタイカ・ネルソンさんが相続する可能性が高いとされていたが、ほかにも5人の異父母兄弟がいることがわかっているという。
さらに、プリンスさんの血縁関係を調査する団体のもとに、「家族の写真にプリンスさんが写っている」とか「同じ地区に暮らしていた」といった理由などで、親族関係にあたると主張する電話が多数寄せられている。そのなかには、「プリンスさんの子どもだ」と名乗る人物も含まれているそうだ。
プリンスさんの莫大な遺産をめぐっては、今後、一波乱も二波乱もありそうな様相を呈してきている。もちろん、遺産の分配はアメリカの法律で決まるが、もし日本の法律だったらどうなるのだろうか。たとえば、異父母兄弟にも相続する権利はあるのだろうか。加藤尚憲弁護士に聞いた。
職場の昼休み、ホットプレートで焼肉したら怒られた! ルール違反なの?
「会社の昼休みにホットプレートで焼肉したらめっちゃ怒られた」。こんな体験談がネットの掲示板に投稿された。
投稿によると、火災報知器が鳴らないように、窓を開けて焼肉をしようとしたところ、注意をされたという。結局、居づらくなって、退職することになってしまったそうだ。
投稿者は「あかんなら服務規程に書いとけや」と憤っているが、一般的な服務規程に照らし合わせると、投稿者の行為はどこに問題があるのか。杉浦智彦弁護士に聞いた。
はじめしゃちょー、賃貸物件の「退去費362万円」に絶句、あまりに高額なら払う必要なし?
人気YouTuber、はじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルで、8年間借りていた賃貸物件の退去費用が362万5012円になったと報告し、話題を呼んでいる。
現在は豪邸に住んでいるはじめしゃちょーだが、大学3年のころから住んでいた思い入れのある家賃15万円の3階建て賃貸を手放せず、借り続けてきたという。
内部は壁に穴が開くなど室内の傷みが進行していた。業者が算出した退去費用を聞いたはじめしゃちょーは「開いた口が塞がらない」とあぜんとした表情。物件の大家さんですら「300⁉️」と驚く始末だった。
動画は笑顔の大団円で終わったが、一般的に、賃貸物件でこれほどの高額な退去費(修繕費)を示された場合、払わなければいけないのだろうか。寺田弘晃弁護士に聞いた。
大阪で激安自販機「賞味期限切れ」飲料を30円で販売…法的に問題ないのか?
通常120円〜150円程度で販売されている飲料を「10円」や「30円」などの激安価格で販売する自動販売機が、大阪市内で人気を集めていることが報じられた。
設置者の話題作りのため、缶の凹みなどがある「訳あり商品」のため…。激安で販売されている理由はさまざまのようだが、日刊スポーツによると、「賞味期限切れ」という注意書きした上で、30円という値段で販売している自動販売機もあるという。
9月26日の夜、現地を思われる場所を訪ねてみると、話題になり売り切れたのか「賞味期限切れ」と注意書きされたドリンクは販売されていなかったが、他にも、50円〜80円の値段の商品がずらりと自販機に並んでいた。
一般的に、賞味期限切れの飲料を販売することは法的に問題ないのか。何らかの健康被害があった場合、その責任はどうなるのか。石崎冬貴弁護士に聞いた。
介護ハラスメント、私たちは下僕じゃない! 胸を揉む利用者、家族は「若い子がいいのね」と笑顔
介護従事者に対するハラスメントの調査結果を紹介した弁護士ドットコムニュースの記事(『「体中を触られた」「殴られ、眼鏡が飛んだ」介護従事者へのハラスメント、犯罪の可能性も』https://www.bengo4.com/c_5/n_8117/)に対し、沢山のコメントが寄せられています。
この記事では、介護従事者が加盟する「日本介護クラフトユニオン」が6月21日に公表したハラスメント調査結果について説明しています。調査では、回答者の74.2%が介護サービスの利用者・家族からセクハラやパワハラを受けていることがわかったほか、セクハラ・パワハラ以前に犯罪にあたりうる事例が複数ありました。
記事に対するコメント欄では、「ズボンの中に手を入れられ触られた事が何度も」(女性・20代)など実際に「介護ハラスメント」を受けたという体験談や、「本当に介護職員は低い職業と思われてる」(女性・50代)など、過酷な現状に対する嘆きの声が多数寄せられています。
以下、寄せられたコメントを紹介します。
ジョージ・クルーニー、友人に感謝の14億円プレゼント「税も支払い済み」…日本でマネできる?
ハリウッドスターのジョージ・クルーニーさんが、友人14人に100万ドル(約1億1000万円)ずつプレゼントしたというニュースが話題になっている。しかも、「税も支払い済み」だというから、超カッコ良い。
このエピソードは、友人グループの一人が米テレビ番組で明かしたもの。デビュー当時の売れない俳優時代から支えてくれた仲間への「恩返し」として、2013年にクルーニーさんが自宅でプレゼントしたという。
税金を支払い済みとのことだが、日本で同じことをして、カッコ良く大金を渡すことはできるのだろうか。福留聡税理士に聞いた。
シャープが「自社製品愛用運動」開始――5万円以上の「購入呼びかけ」問題ないのか?
経営再建中のシャープが、全従業員に自社製品の購入を呼びかける「シャープ製品愛用運動」を11月20日から始めた。来年の1月29日まで実施する予定だ。
取締役や執行役員は20万円、管理職は10万円、一般社員は5万円と、役職に応じた購入の目標金額を設定し、売り上げの増加を目指すという。社員向けの販売サイトから申し込む仕組みで、社員には購入額の2%分を奨励金として支払う。
製品購入は強制ではなく、シャープの広報担当者も弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「できれば買ってねというお願いベースで、ノルマではありません。罰則もありません」と説明している。だが、購入状況を会社側が把握できるため、社員からは事実上の「ノルマ」と受け止められているようだ。
今回のニュースについて、ネット上では「これ、やっちゃダメなやつだろ」「違法じゃないの?」といった意見が出ている。会社が従業員に対して、自社製品の購入を呼びかけることは、法的に問題ないのだろうか? 古金千明弁護士に聞いた。
「しつけ」で子どもを山に置き去り、親の行為は法的に問題ないのか?
北海道七飯(ななえ)町の山林で5月28日夕方から、小学2年生の男の子(7)が行方不明になっている。報道によると、両親が「しつけのため」として、山中で車から降ろして数分後に戻ったところ、男の子の姿が見えなくなっていたのだという。警察や消防などは30日も引き続き捜索活動をつづけている。
男の子の両親は当初、七飯町の山林で「山菜採りをしていてはぐれた」と説明した。その後の警察の調べに、「しつけのため車から降ろして山に置き去りにした」「数分後に戻ったが見つけることができなかった」と話したという。
山菜採り中にはぐれたと説明したことに対して、父親は「世間体を気にした」「申し訳ない気持ちでいっぱい」とわびたそうだが、今回のように、親が「しつけ」として、子どもをどこかに置き去りにする行為は法的に問題ないのだろうか。秋山直人弁護士に聞いた。
離婚後の共同親権を可能にする民法改正要綱案、弁護士コメント全文(5)
法制審議会の家族法部会は1月30日、離婚後も父母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」を可能にする民法改正要綱案を委員の賛成多数で取りまとめました。
今後現場はどう変わるのか、弁護士の意見を紹介します。
健康増進へ「糖分税」20%、WHOが報告…単なる「増税」ではないか?
糖分が多い清涼飲料水に課税すれば、肥満や病気が減るーー。WHO(世界保健機関)が10月中旬に国連ヨーロッパ本部で発表した報告が話題になった。
報道によると、報告では、糖分が多い清涼飲料水を取りすぎることが、肥満と糖尿病が増える原因になっているとして、20%以上の課税をすれば、人々の摂取量を大きく減らせると主張している。そのうえ、課税によって価格が上がれば、特に若者や低所得の人の摂取量を減らせるとしていて、「医療費も削減できる」と訴えている。
こうした制度について、メキシコがすでに導入し、イギリスやフィリピン、それに南アフリカも導入を検討しているというが、日本で同様の税制はこれまでになかったのか。課税は健康増進に効果的なのか。佐原三枝子税理士に聞いた。